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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第五条 (諸設備の配置)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(諸設備の配置)

第五条

誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、自動車の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであつてはならない。

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