(諸設備の配置) 第五条 誘導車路、操車場所、停留場所、乗降場、待合所、荷扱場その他の設備の配置は、自動車の円滑な運行又は旅客、荷主その他の利用者の利便を著しく阻害するものであつてはならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗