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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第三条 (構造耐力)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(構造耐力)

第三条

誘導車路、操車場所、停留場所その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)は、自動車荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。

2自動車用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、バスターミナルにあつては二十トン、トラックターミナルにあつては二十五トンとする。

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