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自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令 第十二条 (換気設備)

昭和三十四年政令第三百二十号政令
(換気設備)

第十二条

通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が〇・〇一パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を〇・〇一パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。

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