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国家公務員宿舎法 第八条 (設置計画)

昭和二十四年法律第百十七号法律
(設置計画)

第八条

宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。

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