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国家公務員宿舎法 第八条 (設置計画)
昭和二十四年法律第百十七号
法律
(設置計画)
第八条
宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下
次条
において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。
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第8条の2
この条文を参照している条文
国家公務員宿舎法施行令 第1条
国家公務員宿舎法施行規則 第1条
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