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国家公務員宿舎法施行規則 第一条 (定義)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(定義)

第一条

この省令において「独立行政法人」、「職員」、「宿舎」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「宿舎の種類」、「省庁別宿舎」、「官署」、「合同宿舎」、「設置計画」又は「被貸与者」とは、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号。以下「法」という。)第二条第三条第四条第二項第五条第八条又は第十三条の三に規定する独立行政法人、職員、宿舎、各省各庁、各省各庁の長、宿舎の種類、省庁別宿舎、官署、合同宿舎、設置計画又は被貸与者をいう。

2この省令において「自動車の保管場所」とは、国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する自動車の保管場所をいう。

3この省令において「単独宿舎」とは、家屋の全部が一の職員に貸与される宿舎を、「共同宿舎」とは、単独宿舎以外の宿舎をいう。

4この省令において「書面等」、「電磁的記録」、「申請等」、「処分通知等」又は「作成等」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条に規定する書面等、電磁的記録、申請等、処分通知等又は作成等をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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