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国家公務員宿舎法 第三条 (宿舎の種類)
昭和二十四年法律第百十七号
法律
(宿舎の種類)
第三条
宿舎は、公邸、無料宿舎及び有料宿舎の三種類とする。
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この条文を参照している条文
第6条
国家公務員宿舎法施行令 第1条
国家公務員宿舎法施行規則 第1条
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第四条(設置の機関) →