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国家公務員宿舎法施行規則 第十七条 (延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)

第十七条

家屋又は家屋の部分が法施行後において法第九条に規定する建設(一部の改築を除く。)、購入、交換又は借受(有償のものに限る。)の方法により設置された宿舎以外の有料宿舎でその延べ面積(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける宿舎にあつては、当該規定により調整を加えられた面積とする。以下この条において同じ。)が百平方メートルをこえるものである場合においては、令第十三条第二項の規定により、延べ面積から百平方メートルをこえる面積の百分の五十に相当する面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

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