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国家公務員宿舎法施行令 第十三条 (有料宿舎の使用料の算定方法)

昭和三十三年政令第三百四十一号政令
(有料宿舎の使用料の算定方法)

第十三条

有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分(別表で定める有料宿舎の所在地の区分をいう。次条第一項において同じ。)に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。

2前項の場合において、当該宿舎が建築後相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。

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