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国家公務員宿舎法施行規則 第十九条 (特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)

第十九条

各省各庁の長は、第十三条から前条までに規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第十三条第二項の規定により、有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。

2各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 当該宿舎の所在地、構造、規格及び面積
  2. 前項の規定を適用する理由及び方法
  3. その他参考となるべき事項

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