(その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)
第二十条
第六条第三項の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第十三条第二項の規定により、基準使用料の額を第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条、第十八条又は前条の規定により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。
第六条第三項の規定の適用を受ける宿舎のうち、同項の規定により財務大臣の定める面積に該当する部分については、令第十三条第二項の規定により、基準使用料の額を第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条、第十八条又は前条の規定により調整した金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算して基準使用料の額に調整を加えるものとする。