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国家公務員宿舎法施行規則 第二十条の二 (自動車の保管場所の面積)
昭和三十四年大蔵省令第十号
府省令
(自動車の保管場所の面積)
第二十条の二
令
第十四条第一項
に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
国家公務員宿舎法施行令 第14条
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