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国家公務員宿舎法施行規則 第二十条の二 (自動車の保管場所の面積)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(自動車の保管場所の面積)

第二十条の二

第十四条第一項に規定する自動車の保管場所の面積は十二・五平方メートルとする。

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