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国家公務員宿舎法施行令 第十四条

昭和三十三年政令第三百四十一号政令

第十四条

有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものに限る。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(自動車の保管場所の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に自動車一台当たりの駐車面積として財務省令で定める面積を乗じて算定した額とする。

2前項の場合において、自動車の保管場所につき、その立地条件、施設の差異その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額に調整を加えることができる。

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