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国家公務員宿舎法施行令 第十五条
昭和三十三年政令第三百四十一号
政令
第十五条
在外公館に勤務する職員に貸与する有料宿舎の使用料は、
前二条
の規定にかかわらず、外務大臣が財務大臣に協議して定める。
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