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国家公務員宿舎法施行令 第十六条 (宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)

昭和三十三年政令第三百四十一号政令
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)

第十六条

法第十八条第三項に規定する損害賠償金の額は、同項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるものとみなして前三条の規定により算定した使用料に相当する額)の三倍(宿舎の貸与を受けた者が、公庫その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして財務大臣が定める場合には、その定める期間に限り、一・一倍)に相当する金額とする。

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