(損害賠償金の請求)
第二十六条
各省各庁の長は、法第十八条第一項又は同条第二項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、令第十六条に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。
各省各庁の長は、法第十八条第一項又は同条第二項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定による明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、令第十六条に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。