条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員宿舎法施行規則 第二十七条 (管理人)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(管理人)

第二十七条

各省各庁の長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせることができる。

2各省各庁の長は、おおむね二百戸以上の宿舎をとりまとめて宿舎の維持及び管理に関する業務を行なわせるため、予算の範囲内で管理人を置くことができる。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員宿舎法施行規則第二十七条(管理人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(損害賠償金の請求) 国家公務員宿舎法施行規則 目次 第二十八条 →