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国家公務員宿舎法施行規則 第十六条 (公用部分による有料宿舎の使用料の調整)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(公用部分による有料宿舎の使用料の調整)

第十六条

財務大臣の指定する官職にある職員に貸与する有料宿舎の家屋又は家屋の部分にその職員の職務に関し会議その他の公用に供する部分がある場合においては、令第十三条第二項の規定により、当該宿舎の延べ面積から当該公用に供する部分の面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

2各省各庁の長は、必要があると認めるときは、令第十三条第二項の規定により、第二十七条の規定により選任した管理人に貸与した宿舎の延べ面積から公用に供する部分として財務大臣が定める面積を控除して延べ面積に調整を加えるものとする。

3各省各庁の長は、第一項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 当該宿舎の所在地、沿革及び現況並びに家屋又は家屋の部分の構造及び面積
  2. 貸与する職員の官職、氏名及び職務の級(職務の級に準ずるものを含む。次項において同じ。)
  3. 公用に供する部分の面積
  4. 第一項の規定を適用しようとする理由
  5. その他参考となるべき事項

4各省各庁の長は、省庁別宿舎の管理人について第二項の規定を適用しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した協議書をもつて、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 当該管理人の官職、氏名及び職務の級
  2. 当該管理人の管理する宿舎の所在地、構造、規格及び戸数

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