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国家公務員宿舎法施行規則 第十五条 (施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)

第十五条

有料宿舎が次の各号の一に該当する場合においては、令第十三条第二項の規定により、基準使用料の額を第十三条並びに前条第一項及び第二項の規定により調整した金額に百分の九十(次の各号の二以上に該当するときは、該当する号の数に百分の十を乗じて得た数を百分の百から控除した数(その数が百分の七十を下回るときは、百分の七十)とする。)を乗じて基準使用料の額に調整を加えるものとする。

  1. 当該宿舎が応急仮設のものであるため宿舎としての効用が著しく劣つているとき。
  2. 当該宿舎が居住の用以外の用に供する目的で建築された建物の模様替又は転用の方法により設置されたものであるとき。
  3. 当該宿舎に各戸専用の給排水設備が設けられていないとき。
  4. 当該宿舎に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。
  5. 当該宿舎に各戸専用の便所が設けられていないとき。
  6. 当該宿舎に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。

2前項第三号から第六号までに掲げる設備が、二人以上四人以内の職員共用の設備として当該宿舎に設けられている場合には、当該設備については、同項の規定にかかわらず、基準使用料の額に調整を加えないものとする。

3有料宿舎に昇降機が附設されている場合においては、令第十三条第二項の規定により、当該宿舎の使用料の額に、当該昇降機にかかる保守経費、運行に要する電気料その他の事情を勘案して財務大臣が定める方法により算出した額を加算するものとする。

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