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国家公務員宿舎法施行規則 第二十五条 (明渡のための措置)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(明渡のための措置)

第二十五条

各省各庁の長は、法第十八条第一項又は同条第二項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、すみやかに明渡を求める訴の提起その他適宜の措置をとらなければならない。

2各省各庁の長は、前項の規定により訴を提起したときは、そのつど、訴状の写を財務大臣に送付しなければならない。

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