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国家公務員宿舎法施行規則 第二十四条 (明渡猶予の承認)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(明渡猶予の承認)

第二十四条

各省各庁の長は、前条の申請があつた場合において、その理由が相当であると認めるときは、法第十八条第一項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

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