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国家公務員宿舎法施行規則 第二十三条 (明渡猶予の申請)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(明渡猶予の申請)

第二十三条

第十八条第一項本文の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を当該宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長に提出してその承認を受けなければならない。

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