条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員宿舎法施行規則 第二十二条 (被貸与者の義務違反に対する措置)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(被貸与者の義務違反に対する措置)

第二十二条

各省各庁の長は、被貸与者が法第十六条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員宿舎法施行規則第二十二条(被貸与者の義務違反に対する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(模様替等の工事の承認) 国家公務員宿舎法施行規則 目次 第二十三条(明渡猶予の申請) →