(被貸与者の義務違反に対する措置) 第二十二条 各省各庁の長は、被貸与者が法第十六条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、すみやかにその履行を要求しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗