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国家公務員宿舎法施行規則 第二十条の四 (特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)

昭和三十四年大蔵省令第十号府省令
(特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)

第二十条の四

各省各庁の長は、前条に規定するもののほか、特別の事情がある場合においては、令第十四条第二項の規定により、自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の額に調整を加えることができる。

2各省各庁の長は、前項の規定を適用しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 当該自動車の保管場所の所在地、構造及び総面積
  2. 前項の規定を適用する理由及び方法
  3. その他参考となるべき事項

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