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国家公務員宿舎法施行令 第十二条 (有料宿舎を貸与する者の選定)

昭和三十三年政令第三百四十一号政令
(有料宿舎を貸与する者の選定)

第十二条

省庁別宿舎である有料宿舎を貸与する者の選定は、特別の事情がある場合を除き、次の順序に従つて行わなければならない。

  1. 各省各庁において内部部局の部長以上の職にある職員又はこれに準ずる職員(公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)
  2. 各省各庁において内部部局の課長以上の職にある職員又はこれに準ずる職員(前号に掲げる職員を除く。)
  3. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第一の行政職俸給表(一)の三級以上の職務の級に属する職員又はこれに準ずる職員(前二号に掲げる職員を除く。)
  4. 犯罪の捜査、国税の賦課徴収その他公権力を行使する事務に従事する職員(前三号に掲げる職員を除く。)
  5. 前各号に掲げる職員以外の職員

2前項の場合において、同順位にある職員が二人以上存するときは、これらの者の職務の性質、住居の困窮度その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に当該宿舎を貸与しなければならない。

3合同宿舎である有料宿舎を貸与する者の選定は、各省各庁における宿舎の充足状況を考慮し、かつ、前二項の規定による選定の方法に準拠して行わなければならない。

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