(家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準) 第五条 在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗