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住居手当の支給に関する規則 第六条 (家賃の額に含め得る費用)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(家賃の額に含め得る費用)

第六条

次に掲げる費用(月割にした額をいう。)は、この支払を立証する契約書等がある場合には、これを含めて家賃の額とすることができる。

  1. 住宅への入居に際し、賃貸人に支払つた権利金、謝金その他の費用で転居又は賃貸借契約の変更に際し返済されないもの及び仲介業者に支払つた手数料(その額を住宅の契約期間で月割した額)
  2. 住宅用の車庫賃借料(住宅の一部に車庫の施設がない場合又は車庫の賃借料が家賃に含まれていない場合に限り、かつ、車一台分とする。)
  3. 冷暖房機、ボイラー及び発電機等の賃借料
  4. 天火、皿洗い機等の台所設備の賃借料
  5. 外務大臣が指定した地における住居にかかる還付されない公租公課
  6. 共益費

2前項に掲げる賃借料については、当該契約書等による使用期間開始の初日から家賃の額を改定する。

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