条文くん法令検索 AIに質問する

住居手当の支給に関する規則 第二条 (申請書の提出)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(申請書の提出)

第二条

住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を在外公館長に提出しなければならない。

2前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住居手当の支給に関する規則第二条(申請書の提出)について教えてください」と聞く
← 第一条(住居手当の号の適用) 住居手当の支給に関する規則 目次 第三条(家賃の額の認定) →