(申請書の提出)
第二条
住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を在外公館長に提出しなければならない。
2前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。
住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を在外公館長に提出しなければならない。
2前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。