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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第十六条 (死亡手当)

令和六年政令第三百六号政令
(死亡手当)

第十六条

死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(法第三条第二項第五号又は第七号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令で定める定額とする。

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