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国家公務員等の旅費支給規程 第十八条 (死亡手当の定額)
昭和二十五年大蔵省令第四十五号
府省令
(死亡手当の定額)
第十八条
令
第十六条
の財務省令で定める定額は、
別表第五
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第16条
別表第五
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