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内閣府所管旅費取扱規則 第四条 (渡航雑費)

昭和二十七年総理府令第十二号府省令
(渡航雑費)

第四条

規程第十七条第六号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める費用とする。

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