(渡航雑費) 第四条 規程第十七条第六号に規定する旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用は、財務大臣と協議して定める費用のうち、旅行命令権者がその旅行に必要と認める費用とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗