(証人等の旅費)
第三条
法第三条第四項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
- 一証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、行政職俸給表(一)による一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
- 二前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者が行政職俸給表(一)の適用を受ける者の職務の級に相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
- 三前各号により難い場合には、令第二十条の規定により、財務大臣と協議の上、内閣総理大臣等又は指定職職員等の出張の例に準じて計算した旅費