条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員等の旅費に関する法律 第六条 (旅費の計算)

昭和二十五年法律第百十四号法律
(旅費の計算)

第六条

旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員等の旅費に関する法律第六条(旅費の計算)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(旅行命令等に従わない旅行) 国家公務員等の旅費に関する法律 目次 第七条(旅費の請求手続) →