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国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第二十二条 (財務省令への委任)

令和六年政令第三百六号政令
(財務省令への委任)

第二十二条

この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、財務省令で定める。

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