(旅費の精算に係る期間)
第二十五条
法第七条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2法第七条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。
法第七条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。
2法第七条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して二週間とする。