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国の会計機関の使用する公印に関する規則 第一条 (総則)

昭和三十九年大蔵省令第二十二号府省令
(総則)

第一条

国の会計機関の使用する公印を制定する場合の公印の形式、寸法等に関しては、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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