(都道府県が国の会計事務を行う場合の準用) 第九条 この省令の規定は、会計法第四十八条及び物品管理法第十一条の規定により都道府県の知事又は知事の指定する職員が第二条第一項各号に掲げる者の事務を行う場合に準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗