(国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令) 第七条 施行令第七条第三項の規定による国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗