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会計法 第三十七条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第三十七条

日本銀行が、国のために取り扱う現金又は有価証券の出納保管に関し、国に損害を与えた場合の日本銀行の賠償責任については、民法及び商法の適用があるものとする。

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