第二条
公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各省各庁の長又は公団等の長(住宅公社等の長を含む。)の定めるところにより、前条第一項第十号に掲げる職員の責任として課せられる責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱に関して課せられる責任を除く。)とする。
公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各省各庁の長又は公団等の長(住宅公社等の長を含む。)の定めるところにより、前条第一項第十号に掲げる職員の責任として課せられる責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱に関して課せられる責任を除く。)とする。