条文くん法令検索 AIに質問する

特別調達資金設置令 第七条 (会計法に対する特例)

昭和二十六年政令第二百五号法律
(会計法に対する特例)

第七条

第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設けることができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金設置令第七条(会計法に対する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(一般会計への繰入) 特別調達資金設置令 目次 第八条(資金の運営に関する事務を行う職員の責任) →