(会計法に対する特例) 第七条 第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設けることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗