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特別調達資金設置令 第九条 (政令委任)
昭和二十六年政令第二百五号
法律
(政令委任)
第九条
この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。
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特別調達資金設置令 目次
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