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特別調達資金設置令 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十六年政令第二百五号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

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