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特別調達資金設置令施行令 第一条 (資金の勘定)

昭和二十六年政令第二百七十一号政令
(資金の勘定)

第一条

特別調達資金(以下「資金」という。)は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。

  1. 合衆国軍勘定特別調達資金設置令(以下「令」という。)第一条に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理
  2. 軍事援助顧問団勘定令第一条に規定するアメリカ合衆国政府の職員の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理
  3. 国連軍勘定令第一条に規定する国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理

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(施行期日)
附則

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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