(特別調達資金使用計画表の作成及び送付)
第一条
防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第一号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第一号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。