(受入金の指定) 第一条の二 令第三条第二項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。一損害賠償金二弁償金三回収金四物品の売払代金五過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。)六アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗