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特別調達資金設置令 第三条 (資金)

昭和二十六年政令第二百五号法律
(資金)

第三条

政府は、予算の定めるところにより、七十五億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。

2第一条に規定する契約に基きアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び資金の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)は、資金に受け入れるものとする。

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