条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別調達資金設置令
› 第二条
特別調達資金設置令 第二条 (管理及び運営)
昭和二十六年政令第二百五号
法律
(管理及び運営)
第二条
資金は、防衛大臣が法令の定めるところに従い、管理し、及び運営する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金設置令第二条(管理及び運営)について教えてください」と聞く
← 第一条(設置)
特別調達資金設置令 目次
第三条(資金) →