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特別調達資金設置令 第三条の二 (資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用)

昭和二十六年政令第二百五号法律
(資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用)

第三条の二

資金に不足があるときは、一般会計の負担において九十億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。

2前項の規定による一時借入金又は繰替使用金は、当該年度内に償還しなければならない。

3第一項の規定による一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

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