条文くん法令検索 AIに質問する

特別調達資金設置令 第四条 (資金の運営)

昭和二十六年政令第二百五号法律
(資金の運営)

第四条

資金は、第六条第二項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金設置令第四条(資金の運営)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(資金補足のための一時借入金及び国庫余裕金の繰替使用) 特別調達資金設置令 目次 第五条(事務の委任) →