(振替済額の記録) 第十条 資金会計官は、特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による一時借入金又は繰替使用金について取引店からその償還に係る振替済書を受けたときは、当該振替済書の金額を支払済額として電子情報処理組織に記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗